CFD取引の税金について理解しよう
CFD取引は現物株取引と同じ様に株式や株価指数の取引を行えますが、取引の際に出る利益に関しては、現物株取引や株価指数取引の場合とは異なります。現物株取引の場合には、得た利益となるキャピタルゲインは譲渡所得として申告分離課税の対象となり、給与所得や事業所得といった他の所得とは分離され、所得税7%・住民税3%の合計10%が課税されます。こちらの税金比率は証券優遇税制によって決められている税率となっており、平成24年以降では所得税15%・住民税5%の合計20%の税率が適用される様になる予定となっています。
前述した現物株取引に対してCFD取引で得たキャピタルゲインは雑所得扱いとなります。その為に確定申告が必要となります。現物株取引での譲渡所得とは異なり、他の所得との合算する総合課税方式で納税額が決定する事になります。仮に現在の所得が900万円の人で、CFD取引によって100万円の利益が出た場合には、総所得1000万円として税金が課税される仕組みになっています。
仮に他の金融商品(FX・外貨預金等)によって損失が発生していたとしても、損益通産等は適用されないのと、繰越控除を行う事が出来ない点にも注意しておく必要があります。またCFD業者は2009年より顧客への支払調書を税務署に提出する事になっている為、ばれないと考える様な事はやめましょう。
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